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刑事事件弁護士 > 刑法252条

刑法252条

(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。


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