電話はこちらへ

刑事事件弁護士 > 刑法178条の2

刑法178条の2

(集団強姦等)
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。


【関連ページ】

刑事事件に強い

弁護士がいます!

刑事事件弁護士PRO・弁護士法人エース

弁護士法人エースTEL