刑法177条
刑事事件弁護士 > 刑法177条
(強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
⇒強姦
【関連ページ】
刑事事件に強い
弁護士がいます!
今すぐご連絡ください!
お問合せ
弁護士がいます!
メールで問合せ
Copyright © 2024 弁護士法人エース All Rights Reserved. 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 0120-905-959