刑法105条
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(親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
⇒刑法103条
⇒家族を匿うと罪になる?
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